求職者支援訓練 千葉・成田の職業訓練スクール

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「求職者支援訓練」、「職業訓練受講給付金」、「求職者支援資金融資」を利用するための手続きは、現在の住所又は居所を管轄するハローワークにおいて行います。
詳細やご不明点がございましたら、最寄のハローワークまたは当校までお問合せ下さい。

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合
に支給されます(原則として最長1年)。

「職業訓練受講給付金」の支給額
・職業訓練受講手当:月額10万円
・通所手当:通所経路に応じた所定の額

以下すべてに該当する方が訓練・生活支援給付金の支給対象となる方です。

1. 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
2. 本人収入が月8 万円以下の方
3. 世帯(※1)全体の収入が月25 万円以下(年300 万円以下)の方
4. 世帯(※1)全体の金融資産が300 万円以下の方
5. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
6. 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
7. 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
8. 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
9. 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6 年以上経過して
いる方(※3)

(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
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スクール見学など、お気軽にお問合せ下さい。
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